投資 香港プロアクティブBVI脱税投資被害 [無断転載禁止]・・2ch.net

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1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/30(土) 06:52:54.31 ID:IO2Wub7R.net
2010-05-08 23:22:26 証券取引等監視委員会の課長テーマ:投資雑談
 
佐々木課長 が、最も凄いのは、批判も恐れず、事実上ヤバイ会社を名指ししながら、少数株主のために必要な主張をしているところだ。
そして、現在も継続している。最近の不公正ファイナンスの例として不動産の現物出資の例 を挙げられ、
個人的に知っている例ではセイクレスト あたりが疑われているのかなという気がします。結局、名指しと同様ですね。
 このような行動は立場がどうであれ、誰もできないのが日本の風土ですから、
明言できる佐々木清隆課長には今後期待のみ高まるだけです。がんばれ、SECの佐々木清隆大魔神
平成22年3月25日 金融庁 佐々木清隆総務課長 「公正な証券市場の確立と行政書士の役割:
最近の証券不公正取引への行政書士の関与を踏まえて」(PDF月刊日本行政4月号)http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20100325-1a.pdf
金融商品取引法違反香港プロアクティブ推薦広告宣伝司法書士・行政書士稲垣裕行 なのはな法務事務所
平成22年3月15日 金融庁 佐々木清隆総務課長 「公正な証券市場の確立と税理士の役割:
最近の証券不公正取引における税理士のかかわりについて」(日本税理士会連合会「税理士界」第1266号)
 税理士 丸山幸子 (東京税理士会 世田谷支部所属) 金融庁・証券等監視委員会 倉田博文専門検査官(弁護士)から
平成22年8月25日 証券検査課 倉橋元専門検査官 「ファンド業者への検査事例と証券取引等監視委員会の取組み-その2-」( 月刊日本行政9月号)
http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20100825-2.pdf
日本行政平成22年9月号P29 には、倉田博文専門

2 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/30(土) 06:53:34.58 ID:IO2Wub7R.net
若いバリバリそうな男が稲垣裕行という行政書士がHPにのっていたので、
渉外の登記相談に行ったら、いかりや長介みたいなにいちゃん。それだけでも詐欺だった。
話していて好感全然持てない人だったけど、逃げられない雰囲気に。
何というのだろう…「うざい?」着手金無料と聞いたのに、ちゃっかりとられ、理由聞いたけど、とってつけたような
…その前に契約するんじゃなかった。行政書士は、書類作成と相談しかできないくせに、投資相談とか、香港は税金が安いとか、
資金移動の方法とか。海外送金法 マネーロンダリング租税回避とか できもしないこと延々と言われうんざり。
書類も、例文を出されたけど、結局自分で書くことに。 全く行政書士がいたおかげの成果はゼロ〜〜〜!!!!!
契約解除したかったけど、やっぱりできない雰囲気で 「香港プロアクティブアセットマネジメント 100%儲かる!」「脱税で損する事は絶対にない」
「高齢者へ高利回りを完全保証」などの甘い言葉があった…あなたの人間性が嫌だと言ったら殺されそう。 結局弁護士に交渉を移したのに、行政書士に最終結果報告したら、
バリバリ報酬金請求された。おかしいのでは?と抗議したら、逆切れされ、さらに報酬金値上げされた。 民事裁判や刑事告訴すると脅かされた
飛んだ疫病神に取りつかれてしまった。 結局あんな稲垣裕行みたいな行政書士頼むなら、自分だけで交渉したほうが、うまくいった気がする。きをつけろ〜。
530−0041大阪市北区天神橋二丁目3番22号 司法書士・行政書士 なのはな法務事務所 稲垣 裕行 イナガキ ヒロユキ 大阪行政書士会では有名な嫌われ者だ
http://www.nanohanalaw.com/ この役立たず!!ホント頭悪いから!それに気づいてないところは感心するよ。口も達者だけどね。でも・・・っていうか結論「うざい?」
苦情は大阪府庁と大阪府行政書士会まで。現在交渉中。奴に懲罰与えられよ! 消費者センターから返金成功した!!!1
国民生活消費者センターが最近詐欺師香港プロアクティブより所在がある稲垣裕行・行政書士へ返金交渉してくれる
国民生活消費者センターが最近返金交渉してくれて裁判しないで悪徳行政書士稲垣裕行詐欺師が推薦した責任を追及しました

3 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/30(土) 06:55:06.59 ID:IO2Wub7R.net
なのはな法務事務所司法書士行政書士稲垣裕行は懲戒請求を恐れています 司法書士稲垣裕行が最も怖がるのは、何よりも懲戒請求です。
司法書士稲垣裕行が、必ずしも人格円満で、コンプライアンスに忠実な人ばかりではありません。中には、問題視される司法書士もいるのです。
もし、損害賠償請求を受けたとしても、保険に入っていますので、最終的にはお金を払えばそれで問題が解決します。
しかし、懲戒となると、お金の問題だけでは済みません。懲戒の内容には3つあります。戒告と、2年以内の業務の停止、
そして、稲垣裕行業務禁止です。稲垣裕行へ業務禁止となったら、3年間は司法書士稲垣裕行の登録が取り消されるのです。一度稲垣裕行が登録を取り消されたら、
現実には再起不能なのです。稲垣裕行に懲戒請求が起こされた場合、その調停は管轄の大阪司法書士会で行います。中立的立場とはいえ、
身内による手打ちの側面は否めないかもしれません。しかし、大阪法務局民事行政部総務課へ稲垣裕行の懲戒請求がなされた場合は、そんな簡単なものではありません。
法務局ですと、厳格に、事実に即して判断をしていきます。もし、法務局に申し立てるならば、各法務局にその窓口がありますので
、そこで相談すればいいのです。稲垣裕行が懲戒請求されると官報に掲載されます。官報を監視している業者がインターネットにアップして知れ渡ります
金融商品取引法違反無登録香港プロアクティブ推薦の悪徳司法書士・行政書士稲垣裕行は高齢者詐欺お年寄り詐欺から奪う香港の無登録違法金融商品取引法違反です。
国民消費生活センターで全額報酬返金を要求される哀れな稲垣裕行が犯罪常習犯の危険な資格と成り果てた時代に成ってしまっていたのです
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
第14条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提
携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない
金融商品取引法の無登録業者に対する規制の新設・罰則の引上げ
http://www.fsa.go.jp/common/diet/177/02/sankou.pdf
の金融商品取引法の無登録業者による広告・勧誘行為を禁止(1年以下の懲役、100万円以下の罰金)

4 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/30(土) 06:56:50.40 ID:IO2Wub7R.net
香港和僑会http://www.wa-kyo.org/member_interview/27
会員氏名福永 靖文さん 法人名香港プロアクティブ・アセットマネージメントProactive Asset Management
業種 金融業>>>>>>>金融業なら金融商品取引法の登録が必要なはず・・無登録の違法業者だ・・・・・・・・・・・・・
平成22年3月25日 金融庁 佐々木清隆総務課長 「公正な証券市場の確立と行政書士の役割:
最近の証券不公正取引への行政書士の関与を踏まえて」(PDF月刊日本行政4月号)http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20100325-1a.pdf
金融商品取引法違反香港プロアクティブ推薦広告宣伝司法書士・行政書士稲垣裕行 なのはな法務事務所
URL http://www.e-proactive.com.hk/ 連絡先 fuku@e-proactive.com.hk
http://kokucheese.com/event/index/162155/
開催概要 日時 2014年05月23日(開場18:00 開始18:30〜20:00)
開催場所 愛知県産業労働センター ウインクあいち 1210会議室
(愛知県名古屋市中村区名駅4−4−38)参加費 2,000円(税込) 定員 30人(先着順)懇親会 20:30〜22:00
懇親会場所 つくね屋本舗 名駅店 (名古屋市中村区名駅4丁目4−38 WINCあいちB1F)→地図を開く 懇親会費 4,000円(税込)
懇親会定員 20人(先着順)主催 香港プロアクティブ・アセットマネージメント事務所 タグ 投資、香港、金融、海外投資、資産運用、資産形成、投資情報
http://www.e-proactive.com.hk/node/2020 2014年5月24日 渋谷セミナー50名限定
2014.03.292014年5月24日 渋谷セミナー50名限定で行います。
お気軽におこしください。なのはな法務事務所 稲垣裕行先生が講師 心よりお待ちしておりますね。
 (金融庁ホームページ)  無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください
http://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html
 (関東財務局ホームページ) 海外無登録業者にご注意ください
http://kantou.mof.go.jp/content/000091978.pdf

5 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/06(金) 06:56:36.27 ID:ekXj7sqf/
2012年2月18日 (土)
香港プロアクティブは、違法で詐欺なのですか
http://greatgirl.cocolog-nifty.com/blog/2012/02/post-643e.html
香港投資に興味あります。
http://www.e-proactive.com.hk/
香港プロアクティブアセットマネジメントは、みんなの海外投資で違法とされています。
http://www.minkaigai.com/archives/4854
http://www.minkaigai.com/archives/4873
フレンズプロビデント Friends Provident 【Part8】http://logsoku.com/thread/kohada.2ch.net/market/1319702311/
しかし以前は税理士や司法書士や行政書士が推薦していました。
税理士や司法書士が広告しているから、大丈夫なのでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
詳細をみる ⇒

6 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/08(日) 07:07:06.75 ID:y1EA089oQ
香港プロアクティブの無登録海外ファンド金融商品取引法違反の返金成功!!
 国民生活消費者センターが最近返金交渉してくれて裁判しないで悪徳行政書士稲垣裕行が推薦した責任を追及した
香港の無登録違法金融商品取引法違反を専門家が推薦した責任を交渉
 金融商品取引法違反香港プロアクティブ推薦司法書士・行政書士稲垣裕行 なのはな法務事務所
http://www.e-proactive.com.hk/b_voice+index.page+article+storyid+1.htm
オフショアファンド投資なら香港プロアクティブ。
TOP > お客様・推薦者の声 > お客様の声 > 稲垣裕行様 | アーカイブ | RSS |
お客様の声お客様の声 : 稲垣裕行様なのはな法務事務所
 「金融鎖国を開放」すべく立ち上がった猛者。
バイタリティにあふれ、常に行動し足で情報を稼いでおられるので、このウェブサイトの情報はとても貴重で、
 書籍やインターネットでは手に入らないものです。また、常に新たな切り口を求めようとする努力には
脱帽しております。司法書士行政書士が違法無登録香港プロアクティブ海外ファンドを推薦するとは大儲けだろう
 ちょっと見にはこわそうな外見ですが、気配りも絶やさずされ、周囲からは
面倒見のよい兄貴的な評価を受けています。海外の金融商品について色々たずねてみてください。
 530−0041大阪市北区天神橋二丁目3番22号 司法書士・行政書士 なのはな法務事務所稲垣 裕行  イナガキ ヒロユキ http://www.nanohanalaw.com/
国民生活消費者センターが最近返金交渉してくれて裁判しないで悪徳行政書士稲垣裕行詐欺師が推薦した責任を追及しました
弁護士や消費者センターから金融商品取引法無登録と詐欺で告訴状で追い詰め投資被害を回収成功ノウハウ香港在住の詐欺師より日本の推薦稲垣裕行司法書士へ追及

7 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/08(日) 09:11:36.69 ID:USVKjxBG.net
2015/02/05 に公開海外資産運用〜香港法人設立を考える
海外資産運用プロアクティブ https://www.youtube.com/watch?v=K6Q2_bMGGDs
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8 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/09(月) 15:50:07.25 ID:d4rZhxAf.net
金融庁:無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください http://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html
お知らせ 金融庁の政策 組織・制度について 活動について 申請・手続き 所管金融機関の状況 採用情報 ホーム > 投資を行っている方へ >
平成21年7月31日 金融庁
無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください
金融商品取引法に基づく登録を受けていない海外所在業者が、インターネットに日本語ホームページを開設する等により
、外国為替証拠金取引(FX取引)や有価証券投資等の勧誘を行っている例が見受けられます。
○海外所在業者であったとしても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、
原則として、金融商品取引業の登録が必要です。登録を受けずに金融商品取引業を行うことは、禁止されています。(違反者は罰則の対象となります。)
金融商品取引業の登録を受けた業者については、「免許・許可・登録を受けている業者一覧」でご確認いただけます。
○無登録の海外所在業者と取引を行う場合は、資金の持ち逃げや資金が返還されないなどのトラブルに容易に巻き込まれるおそれがあり、十分ご注意ください。
○無登録業者から勧誘を受けた場合には、金融庁金融サービス利用者相談室や最寄りの財務局等に情報提供をお願いします。
>>>>>無登録ファンドの【オフショアファンドの香港プロアクティブ】
http://www.e-proactive.com.hk/b_voice+index.page+article+storyid+1.htmが無登録で営業している。違法なファンドだ。
被害が拡大しないように、司法書士や税理士は、投資家の立場に立つべきだ。
しかし、無登録ファンドの営業に手を貸し、信用を与える不届き者が居る。
おなじ行政書士として残念だ。 ・・・・・・
・・・・無登録のファンドは、金融庁が禁止しているのに・・・
無登録ファンドの幇助・宣伝マンの渉外司法書士・国際行政書士なのはな法務事務所の稲垣裕行 イナガキヒロユキ。
http://www.nanohanalaw.com/
無登録ファンドの相談と推薦をしている。丸山幸子税理士事務所東京都世田谷区上馬2丁目18番10号藤和三軒茶屋ホームズ301号室

9 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/13(金) 08:18:30.66 ID:5LPsa/LT.net
無登録ファンドの【オフショアファンドの香港プロアクティブ】を国家資格者の司法書士や税理士が推薦して高齢者を騙す
http://www.e-proactive.com.hk/b_voice+index.page+article+storyid+1.htmが無登録で営業している。違法なファンドだ。
被害が拡大しないように、司法書士や税理士は、投資家の立場に立つべきだ。 国民への裏切り行為だ。弁護士が推薦しているはずない。
しかし、無登録ファンドの営業に手を貸し、信用を与える不届き者が居る。背信的悪意者の故意の犯罪行為だ
おなじ資格者の行政書士として残念だ。 ・・・弁護士や公認会計士が推薦しているはずない・・・
・・・・無登録のファンドは、金融庁証券等監視委員会が禁止しているのに・・・
海外無登録ファンドの幇助・推薦宣伝マンの渉外司法書士・国際行政書士なのはな法務事務所の稲垣裕行 イナガキヒロユキ。
http://www.nanohanalaw.com/
海外無登録ファンドの脱税指南租税回避と推奨をしている。丸山幸子税理士事務所東京都世田谷区上馬2丁目18番10号藤和三軒茶屋ホームズ301号室
海外資産運用プロアクティブ 海外資産運用〜香港法人設立を考える!
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▼香港プロアクティブ公式フェイスブック

10 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/15(日) 07:25:40.63 ID:6FTD3tQx.net
http://www.frontiers-eu.org/
10年間クレディ・スイス、GEグループ生命保険外会社といった
世界最高レベルの金融機関で仕事に従事し、7年前に独立。
独立してからは香港金融のプロフェッショナルとして力を発揮。
関わったクライアント数は1000名以上。総管理資産は35億円。
現在は香港金融のオフショアファンド投資アドバイザーとして活躍。
多くの日本人より、香港金融のオフショアファンドをはじめ、
海外投資・資産運用の相談を受けアドバイスしている。
オフショアファンド投資における相談ユーザーは勿論、香港金融における
オフショア法人の設立を検討中のユーザーの評価も高い。
今回、世界から取り残されそうな日本を見て、経験より培ったオフショアファインド投資を武器に
「日本の海外投資(オフショアファンド)・資産運用を世界レベルへ!」
「日本の金融鎖国を打ち破る!」をミッションに活動を開始。

11 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/17(火) 08:10:37.28 ID:uCM3dvVp.net
http://www.troublelaw.com/toushisagi_hk/
香港金融詐欺 香港投資詐欺に遭ったら香港金融詐欺・香港投資詐欺の被害から資金を取り戻しいたします。
香港金融詐欺・香港投資詐欺からの資金回収について
香港を舞台とした金融詐欺・投資詐欺・ファンド詐欺の事案が増えています。
香港に限らず、シンガポール・ケイマン・セイシェル・ベリーズ・ラブアン・バージンアイランドなどのタックスヘイブンが関係した
金融詐欺・投資詐欺・ファンド詐欺の事案が増えているのです。
香港・シンガポール・ケイマン・セイシェル・ベリーズ・ラブアン・バージンアイランドなどのタックスヘイブンに
設立されたファンドなどへの投資が、実は詐欺話であることは非常に多く存在します。
出金依頼をしても出金が遅延したり、月あたりの出金額が上限100万円などと言った制限が掛かったりします。「途中解約は元金が大幅に毀損する」
「出金申請を見逃していた」「手続を忘れていた」「マネーロンダリングの疑いで出勤停止になっている」「○○国の中央銀行に送金を止められている」
「FBIに振り込みを止められている」「アメリカの財務省が送金をSTOPしている」などなど”のらりくらり”と出金申請をかわします。
そうこうしているうちに、「相場が大きく動いて投資に失敗した」「システム障害が発生した」「システムメンテナンス中である」などと称して、
元本の5割6割さらには9割の「損失」が発生したとの報告が来ます。資金を溶かされてしまうのです。最も多い理由付けが「システム障害」です。
ファンドについて悪い噂が立ち始め、ファンドに対する出金依頼が増加してくると、ファンドは資金を逃すまいとして、手じまいを始めますので、
そういうタイミングで、資金を溶かされてしまいます。

12 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/27(金) 11:39:43.11 ID:3rHXLFOB.net
無登録ファンドの【オフショアファンドの香港プロアクティブ】を国家資格者の司法書士や税理士が推薦して高齢者を騙す
http://www.e-proactive.com.hk/b_voice+index.page+article+storyid+1.htmが無登録で営業している。違法なファンドだ。
被害が拡大しないように、司法書士や税理士は、投資家の立場に立つべきだ。 国民への裏切り行為だ。弁護士が推薦しているはずない。
しかし、無登録ファンドの営業に手を貸し、信用を与える不届き者が居る。背信的悪意者の故意の犯罪行為だ
おなじ資格者の行政書士として残念だ。 ・・・・・・・・・・無登録のファンドは、金融庁が禁止しているのに・・・
海外無登録ファンドの幇助・宣伝マンの渉外司法書士・国際行政書士なのはな法務事務所の稲垣裕行 イナガキヒロユキ。
http://www.nanohanalaw.com/
海外無登録ファンドの脱税指南租税回避と推奨をしている。丸山幸子税理士事務所東京都世田谷区上馬2丁目18番10号藤和三軒茶屋ホームズ301号室
海外資産運用プロアクティブ 海外資産運用〜香港法人設立を考える!
▼香港創業8年のプロアクティブへの無料相談はこちら http://e-proactive.com.hk/contactus
▼香港創業8年のプロアクティブ公式サイト http://e-proactive.com.hk
▼香港プロアクティブ公式フェイスブック https://www.youtube.com/watch?v=K6Q2_bMGGDs 2015/02/05 に公開 海外資産運用〜香港法人設立を考える!
▼香港創業8年のプロアクティブへの無料相談はこちら http://e-proactive.com.hk/contactus
▼香港創業8年のプロアクティブ公式サイト http://e-proactive.com.hk
金融商品取引法違反香港プロアクティブ推薦530−0041大阪市北区天神橋二丁目3番22号 司法書士・行政書士 なのはな法務事務所稲垣裕行 http://www.nanohanalaw.com/ 投資被害者の消費者保護になります
国民生活消費者センターが最近返金交渉してくれて裁判しないで悪徳行政書士稲垣裕行詐欺師が推薦した責任を追及しました パナマ文章でBVI英領バージン諸島や香港法人サポートは脱税指南と税務署が監視している
弁護士や生活消費者センターから金融商品取引法無登録と詐欺で告訴状で追い詰め投資被害を回収成功ノウハウ香港在住の詐欺師より日本の推薦稲垣裕行司法書士へ追及して回収でき弱い立場の消費者保護に成りました

13 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/28(土) 05:09:39.04 ID:out+1l4E.net
http://www.frontiers-eu.org/
10年間クレディ・スイス、GEグループ生命保険外会社といった
世界最高レベルの金融機関で仕事に従事し、7年前に独立。
独立してからは香港金融のプロフェッショナルとして力を発揮。
関わったクライアント数は1000名以上。総管理資産は35億円。
現在は香港金融のオフショアファンド投資アドバイザーとして活躍。
多くの日本人より、香港金融のオフショアファンドをはじめ、
海外投資・資産運用の相談を受けアドバイスしている。
オフショアファンド投資における相談ユーザーは勿論、香港金融における
オフショア法人の設立を検討中のユーザーの評価も高い。
今回、世界から取り残されそうな日本を見て、経験より培ったオフショアファインド投資を武器に
「日本の海外投資(オフショアファンド)・資産運用を世界レベルへ!」
「日本の金融鎖国を打ち破る!」をミッションに活動を開始。

14 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/28(土) 09:20:12.85 ID:f7XVCGHz.net
国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374
明らかに悪質な業者による不当な契約であっても、消費者からの要求、立証の困難さ、業者側の知恵、法律など制度の壁…いろんな壁にぶち当たりながらも解決に導いています。
確信犯的な悪質な業者からコンプライアンスに意識をもちつつある業者まで数多くの業者と関っています(その情報は行政処分などにも役立ちます)。
センターは、「事業者と消費者間」のトラブルにおける消費者に対して、消費者関連の法令や条理を使って、「情報量や交渉能力について業者に劣る消費者」を
すべての相談と結果は国民生活センターに報告され、パイオと呼ばれるネットワークを通じて全国のセンターに共有されます。
国民消費生活センターに消費者問題の情報提供することは今後の消費者行政に大きな意義を持ちます。 消費者としての力を伸ばせると同時に、1割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、
高確率で(全額返金などは難しくても)何らかの解決、合意がなされるからです
PIO-NET 無登録香港プロアクティブは金融商品取引法の特殊詐欺と思われ
530−0041大阪市北区天神橋二丁目3番22号 司法書士・行政書士 なのはな法務事務所稲垣 裕行  イナガキ ヒロユキ http://www.nanohanalaw.com/ 推薦していた専門家紹介責任で
国民生活消費者センターが最近返金交渉してくれて裁判しないで悪徳行政書士稲垣裕行詐欺師が推薦した責任を追及しました パナマ文章でBVI英領バージン諸島や香港法人サポートは脱税指南と税務署が監視してます
弁護士や消費者センターから金融商品取引法無登録と詐欺で告訴状で追い詰め投資被害を回収成功ノウハウ香港在住の詐欺師より日本の推薦稲垣裕行司法書士へ追及して回収でき消費者保護に成りました
>>>http://www.frontiers-eu.org/ 10年間クレディ・スイス、GEグループ生命保険外会社といった
関わったクライアント数は1000名以上。総管理資産は35億円。http://e-proactive.com.hk/clubf/
Clubf 海外投資の特別授業|香港金融プロフェッショナル福永靖文
▼香港創業8年のプロアクティブ公式サイト http://e-proactive.com.hk

15 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/29(日) 10:04:42.30 ID:TBs6RcRg.net
香港 2016/04/11(月曜日)香港で投資詐欺急増、昨年被害額11億ドルに[社会]
香港で投資詐欺が急増している。香港警察によると、昨年の被害件数は前年の8件から2.3倍の18件に増え、被害額は約3倍の11億HKドル(約153億円)に急伸した。
警察は、「低リスク、ハイリターン、短期」をうたい近付いてくる相手には警戒するよう呼び掛けている。香港経済日報など香港各紙が伝えた。
投資詐欺の被害者数は21%増の748人で、年齢別では41〜60歳が大半。高学歴者も多いとされる。
犯人グループが扱う偽の投資商品は従来多かった株式、ロンドン金取引、物件に加え、外国為替や金鉱、油田、未公開株、仮想通貨などと対象が広がっている。
高級オフィスビルで投資セミナーを開き、専門家や学者を招くなど手口も巧妙になっているという。
警察は昨年、投資詐欺の容疑者として35人を逮捕。大部分が広東語と普通語(北京語を基礎とする中国の共通語)を話す香港人だった。
ただ、主犯格はまだ逃亡しているとみて、海外の警察と調査を続けているとした。<香港>http://nna.jp/free/news/20160411hkd014A.html

16 :名無し:2016/06/04(土) 14:28:55.51 ID:BLpOeeA7K
【話題】死ぬ権利の決定権は「自分」にある。オランダの安楽死事情

http://www.mag2.com/p/news/149237

17 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/06/16(木) 07:54:44.50 ID:XBPOlSK0.net
政治資金流用問題を巡り、自民党を除く8会派から、不信任決議案を議会運営委員会に提出された
東京都の舛添要一知事が、議会に対して最後のお願いを申し出た。14日夕、議運委理事会に自らの足で
出向いて直談判。9月まで続投したい意向を語り、議会に協力を求めた。舛添氏は涙ながらに約10分間、
議運理事会に訴えた「最後のお願い」の要旨は以下の通り。
 昨日の総務委員会の最後に発言したように、都政に混乱を招いて不徳の致すところです。不信任が出れば
解散か辞任をするかで、どちらも選挙になる。ちょうどリオ五輪・パラリンピックの時期で国益にマイナス
であります。知事として混乱を避けなければいけない。私利私欲で知事をやっているわけではない。
 (鼻水声で、声を詰まらせ涙し、ハンカチで目を拭う)
 子どものことを言うのはなんですが、高校生の娘と中学生の息子がいます。毎朝、テレビに追いかけられ、
泣きながら帰って来る。妻にもカメラを回して、週刊誌とワイドショーは基本的人権がないようだ。
考えてもくれない。子どもも殺害予告をされている。
 子どもを守るために、すぐにでも辞めたいけど、都政を混乱させないようにやってきた。マスコミに
真実と違うことを言われても、訂正もしてくれない。人格的に辱められ、失う物は何もない。
 皆さんにお話しするのは最後になるかもしれないけど、公益を守りたい。都の名誉を守りたい。
(本当は)今でも辞めたいんです。都を守るために時間を頂きたい。(9月の)第3回定例会に身を託します。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160614-00000119-nksports-soci

18 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/07/05(火) 07:45:27.68 ID:tao94IJr.net
「みんなの海外投資」の違法業者リストを更新するスレby FriendsProviさん(0), 11/07/21 11:46
海外投資(海外ファンド)や海外積立投資(オフショア積立投資)を個人が実行する際に、
残念ながら現在の日本では、違法業者の営業を受けるリスクがあります。
違法業者(アウトロー・反社会勢力・ヤミ金)に一度でも関与すると、投資家側であるあなたの
社会的地位が危険にさらされます。
そこで、みんなの海外投資(http://www.minkaigai.com/)に違法企業と合法投資助言会社の見分け方・
合法企業リストが出ていましたので、このリストを皆で更新して、違法業者を避けましょう
<違法 業者>
海外投資お役立ちガイド
アメジスト香港
メイヤー
グローバルレポート
IFAジャパン
浅川夏樹
オフショアファンドクラブ
オールスターフィナンシャルジャパン
香港プロアクティブアセットマネジメント
(詳しくはこちらhttp://www.minkaigai.com/archives/1185
注)違法業者の荒しが予想されます。正確な議論を行なうために、金融庁の見解を踏まえて、違法・合法判定はこちらの基準で判断してください。

<違法業者>
無免許で営業
インターネットや書籍で海外金融商品の固有名詞を出し、公衆に宣伝・勧誘する
事前の投資助言契約を締結しないまま、営業マンが商品説明を行い商品勧誘をする
紹介者・仲介者を連鎖式に組織する
香港IFA経由でしか海外金融商品は買えないと虚偽説明をする
無償で業者を紹介します、香港ツアーに案内しますと集客する
(1つでも該当すると違法業者の可能性があります)
注)この基準に納得できない場合には、警察及び金融庁に照会した上でレスをお願いします

19 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/07/21(木) 04:53:39.22 ID:ZC/bbruz.net
■外国企業による日本拠点開設の法務https://www.shojihomu.co.jp/schoollist
開催日 2016年9月27日(火)午後2時〜5時(計3時間)
エリア 東京 会場 株式会社 商事法務 3階 会議室(東京都中央区日本橋茅場町3-9-10)
定員 50名 種別 株式会社スクール
講師 鈴木 龍介 司法書士・行政書士(司法書士法人鈴木事務所) 稲垣 裕行 司法書士・行政書士(なのはな法務事務所)
2016年08月発売https://www.shojihomu.co.jp/p009
外国会社のためのインバウンド法務――事業拠点開設・不動産取引
鈴木龍介 編著 稲垣裕行=吉田 聡 著A5判並製/208頁 本体 3,000円+

20 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/07/23(土) 18:11:38.95 ID:RFUgBtIj.net
 (金融庁ホームページ)  無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください
http://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html
 (関東財務局ホームページ) 海外無登録業者にご注意ください
http://kantou.mof.go.jp/content/000091978.pdf
■外国企業による日本拠点開設の法務https://www.shojihomu.co.jp/schoollist
開催日 2016年9月27日(火)午後2時〜5時(計3時間)
エリア 東京 会場 株式会社 商事法務 3階 会議室(東京都中央区日本橋茅場町3-9-10)
定員 50名 種別 株式会社スクール
講師 鈴木 龍介 司法書士・行政書士(司法書士法人鈴木事務所) 稲垣 裕行 司法書士・行政書士(なのはな法務事務所)
2016年08月発売https://www.shojihomu.co.jp/p009
外国会社のためのインバウンド法務――事業拠点開設・不動産取引
鈴木龍介 編著 稲垣裕行=吉田 聡 著A5判並製/208頁 本体 3,000円+
http://www.troublelaw.com/toushisagi_hk/ 無登録海外ファンド推薦香港プロアクティブ投資被害回復稲垣裕行紹介責任
香港投資からの資金回収について

21 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/07/28(木) 17:30:55.25 ID:3jaKV9aE.net
(金融庁ホームページ)  無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください
http://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html
 (関東財務局ホームページ) 海外無登録業者にご注意ください
http://kantou.mof.go.jp/content/000091978.pdf
■外国企業による日本拠点開設の法務https://www.shojihomu.co.jp/schoollist
開催日 2016年9月27日(火)午後2時〜5時(計3時間)
エリア 東京 会場 株式会社 商事法務 3階 会議室(東京都中央区日本橋茅場町3-9-10)
定員 50名 種別 株式会社スクール
講師 鈴木 龍介 司法書士・行政書士(司法書士法人鈴木事務所) 稲垣 裕行 司法書士・行政書士(なのはな法務事務所)
2016年08月発売https://www.shojihomu.co.jp/p009
外国会社のためのインバウンド法務――事業拠点開設・不動産取引
鈴木龍介 編著 稲垣裕行=吉田 聡 著A5判並製/208頁 本体 3,000円+
http://www.troublelaw.com/toushisagi_hk/ 無登録海外ファンド推薦香港プロアクティブ投資被害回復稲垣裕行紹介責任
香港投資からの資金回収について香港プロアクティブ推薦投資被害回復法消費者生活センター

22 :葛飾区青戸六丁目・千明:2016/07/30(土) 14:08:51.76 ID:JMw+CPeF.net
http://denjiha.main.jp/higai/archives/category/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9E

本当に殺されるかもしれません。お願いです。誰か助けてください。

23 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/08/02(火) 16:43:54.18 ID:ShO0wavk.net
(金融庁ホームページ)  無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください
http://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html
 (関東財務局ホームページ) 海外無登録業者にご注意ください
http://kantou.mof.go.jp/content/000091978.pdf
■外国企業による日本拠点開設の法務https://www.shojihomu.co.jp/schoollist
開催日 2016年9月27日(火)午後2時〜5時(計3時間)
エリア 東京 会場 株式会社 商事法務 3階 会議室(東京都中央区日本橋茅場町3-9-10)
定員 50名 種別 株式会社スクール
講師 鈴木 龍介 司法書士・行政書士(司法書士法人鈴木事務所) 稲垣 裕行 司法書士・行政書士(なのはな法務事務所)
2016年08月発売https://www.shojihomu.co.jp/p009
外国会社のためのインバウンド法務――事業拠点開設・不動産取引
鈴木龍介 編著 稲垣裕行=吉田 聡 著A5判並製/208頁 本体 3,000円+
http://www.troublelaw.com/toushisagi_hk/ 無登録海外ファンド推薦香港プロアクティブ投資被害回復稲垣裕行紹介責任
香港投資からの資金回収について香港プロアクティブ推薦投資被害回復法消費者生活センター
<違法業者>
無免許で営業
インターネットや書籍で海外金融商品の固有名詞を出し、公衆に宣伝・勧誘する
事前の投資助言契約を締結しないまま、営業マンが商品説明を行い商品勧誘をする
紹介者・仲介者を連鎖式に組織する
香港IFA経由でしか海外金融商品は買えないと虚偽説明をする
無償で業者を紹介します、香港ツアーに案内しますと集客する
(1つでも該当すると違法業者の可能性があります)
注)この基準に納得できない場合には、警察及び金融庁に照会した上でレスをお願いします

24 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/08/09(火) 21:15:27.03 ID:NGBEj40/.net
実は、非常に奇異な点があるのだ。それは、区によって、「票があるところ」と「まったくゼロな区」があるのだ。三宅洋平の得票では、

豊島区ではなんとゼロ票 

              中央区ではゼロ票。

                        江東区ではゼロ票、

                                   荒川区ではゼロ票 

                                            足立区ではゼロ票 

                                                      通常、こんなことは考えられない。


慶応の学生です。大学の教授が今回の選挙についておかしい部分が多いとツイートしています。
500の束のバーコードを他者に振り替えていると考えられると言っています。
例として幸福実現党は都内に信者がある程度いるはずなのに、3区以外はすべて0票。犬丸氏も同じだったと言います。
また、娘さんが練馬区で三宅氏に投票、他知り合いが3人も入れたのに、0票。 池袋、渋谷で0票もおかしいと書いています。
明らかにム サシの機械での操作があった可能性が高いと書かれています。

25 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/09/12(月) 13:32:22.90 ID:P73Ff+nN.net
司法書士も関与して,労働組合つぶしに会社分割を用いた例 大阪高判平成27年12月11日労働判例1135号29頁
不当労働行為に当たるとして、会社経営者らは、合計1000万円程度の賠償金の支払を
命じられました。司法書士も、連帯責任とされ、同額の支払が命じられています。
https://twitter.com/okaguchik/status/774091913540415488
司法書士のアドバイスでやったんだってこういう事例を見ると、非弁行為禁止の趣旨がよく分かる
不当労働行為148(生コン製販会社経営者ら(会社分割)事件)
http://www.ik-law-office.com/blog/2016/08/09/%E4%B8%8D%E5%BD%93%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%A1%8C%E7%82%BA%EF%BC%88%E7%94%9F%E3%82%B3%E3%83%B3%E8%A3%BD%E8%B2%A9%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E3%82%89%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%88%86/
今日は、会社分割後の事業閉鎖を理由とする組合員の解雇と損害賠償請求に関する裁判例を見てみましょう。
生コン製販会社経営者ら(会社分割)事件(大阪高裁平成27年12月11日・労判1135号29頁)
A、C司法書士及びBは、共同して本件従業員ら及び本件組合の権利を故意に侵害したものであり、それは民法719条1項の共同不法行為に当たるというべきである。
司法書士のアドバイスを慎重にしないと連帯責任や共同不法行為で損害賠償請求される時代だ。
金融商品取引法違反の無登録ファンド推薦や広告など司法書士が故意にしていたらワーキングプア弁護士から狙われるかもしれないね

26 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/09/17(土) 09:34:29.79 ID:RRma6hbj.net
事件、経営者が自己破産したため、結局会社分割登記しただけの司法書士が全部責任を負ったとのこと
http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/ 1000万円は重たいな
会社分割をアドバイスしたら、悪徳司法書士の専門家責任が、来る
最高裁判決から、司法書士への空気が、変わった http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html
>>>会社分割と不当労働行為 2016-09-09 13:02:25 | 会社法(改正商法等) 悪徳司法書士は組合員らに対し、合計約850万円を支払え
大阪高裁平成27年12月11日判決(労判1135号29頁)by 栗坊日記
http://www.ik-law-office.com/blog/2016/08/09/%E4%B8%8D%E5%BD%93%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%A1%8C%E7%82%BA%EF%BC%88%E7%94%9F%E3%82%B3%E3%83%B3%E8%A3%BD%E8%B2%A9%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E3%82%89%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%88%86/
平成27年12月11日の大阪高裁判決(佐村浩之裁判長)は、
司法書士が会社分割に関する豊富な経験を有していたこと、
会社分割登記だけでなく会社分割による財産関係をも把握していたこと、組
合との合理化に絡むトラブルが会社分割の原因であることを認識していたこと、
N氏に新福住の社長を紹介したこと、
組合員がすべて新福住に残ることを知っていたこと、
会社分割無効の訴えの期間制限についてN氏に回答したこと等
の間接事実を認定し、そこから司法書士がN氏と共謀して故意で会社分割・組合潰しを示唆したことを認定。
過失どころか故意の責任(共同不法行為責任)を認め、司法書士に合計約1000万円の損害賠償を命じたのである。
>>これに指南・関与した司法書士の責任まで認められた判決であり、先例的にも意義がある。
悪徳司法書士は、共同して本件従業員ら及び本件組合の権利を故意に侵害したものであり、それは民法719条1項の共同不法行為に当たるというべきである。
濫用的会社分割により組合員を排除したと認定されています。今回のスキームを考えたのが司法書士と認定され、共同不法行為に該当するとされています。


    

    
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